大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5006 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。

理 由

弁護人渡辺伝次郎の上告趣意一、の(イ)は憲法三八条三項違反を主張するけれ

ども、原判決は所論の事実につき被告人の自白だけでこれを認めているものでない

ことは極めて明かであるから論旨は理由がない。同弁護人のその余の上告趣意及び

被告人Aの上告趣意はいずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、

同四〇八条一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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